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市街地再開発事業の施行者は、事業計画の決定の公告等があったときは、登記所に施行地区の宅地及び建築物等について権利変換手続きの開始の登記を申請することとなっています。〔都市再開発法 第70条〕
組合設立の認可がされると、施行地区内の土地や建物は権利変換の対象となり、第三者が知らずに取得したりすれば、当人にとっても施行者にとっても、不都合な事態となる恐れがあります。そこでこのような無用の混乱を未然に防止し事業の円滑な推進を図るために行うものです。
したがって、この登記がなされた後に宅地を売ったり、抵当権を設定する場合には、権利変換計画の変更や設計変更が必要となることがありますから、事前に施行者の承認を得る必要が生じますので、組合に届出(権利処分承認申請書)をお願いします。
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